詐欺ハガキが届きました。一瞬、「えっ」と思いました。でも決して電話してはいけません。
突然、『民事訴訟最終通知書』なるハガキが届きました。
全く身に覚えがありませんが、放っておくと私を被告とした民事訴訟裁判が始まって、財産差し押さえとかあるかもよ、という内容です。
え〜⁉️
連絡しないと被告として裁判に?
『民事訴訟最終通知書』というハガキを受け取りました。
何?
と読んでみると、
・契約中、若しくは債権譲渡のあった企業または団体から契約不履行による訴訟が起こされた。
・取り下げなければ裁判開始
・取り下げ期日は3月6日(2日後)
・連絡しなければ原告の主張が通り、財産差し押さえの可能性
だから、まずは本人が連絡を、という事です。
ビックリしますよね⁉️
でも、よく考えてみたら、これって架空請求詐欺じゃないかしら?
不審なことだらけのハガキ
もしも仮に何か未払いがあったとしても、普通は再請求がくると思います。
それでも支払わなければ、訴訟もあるかもしれませんが、その前に弁護士からの内容証明とか、裁判所から通知が来るんじゃない?
それに期限が明後日って、切羽つまりすぎでしょ。
金額も、何の債権かも記載されず、内容証明でも書留でもなく、普通郵便で来るこんなハガキが真っ当であるはずがありません。
でも、ほおっておいて何かあっても嫌なので、弁護士の友人に相談しようかと思いました。
けれど、忙しい彼の手を煩わせるのも何なので、とりあえず国民生活センターに電話して見ることにしました。
消費者ホットラインは、局番なしの188(いやや)で、近くの消費生活相談窓口を案内されます。
『総合消費料金未納分訴訟最終通知書』「民事訴訟管理センター」の名称の場合も!
最寄りの国民生活センターに電話すると、「よくあります」と言われました。
4年くらい前から、1日に何十件も相談があるそうです。
「『民事訴訟管理センター』からですか?」と聞かれましたが、私に届いたのは、「訴訟通知センター」からになっていました。
いくつかパターンがあるそうです。
タイトルも、『総合消費料金未納分訴訟最終通知書』というのもあるそうです。
住所も、霞ヶ関になっていますが番地が微妙に違うパターンもあるらしいです。
しかも、消印は霞が関ではなく、埼玉県の羽生でした。
絶対に電話してはいけない。無視すること!
国民生活センターに聞いた対処法は、ズバリ
「無視してください」
ということでした。
心配になってつい電話してしまうと、こちらの電話番号や住所を知られてしまい、しつこく電話されたり、お金を振り込むよう指示されたりしてしまいます。
プリペイドカードを購入させる手法もあるようです。
連絡さえしなければ大丈夫みたいなので、絶対、絶対に電話してはいけません!
もし万一電話してしまったら、やはり国民生活センターに相談しましょう。
お金を払ってしまったら警察へ、ですね。