国民生活センターに寄せられた架空請求詐欺に関する相談が、20万件を突破したそうです。
だまされて消費者が金銭を支払ってしまったケースこそ減っているものの、相談件数は2017年度から急増。
私自身も、2019年3月に「民事訴訟最終通達書」という架空請求ハガキを受け取りました!
よくある手口と対処法を検証します。
「訴訟通知センター」から『民事訴訟最終通知書』ハガキ
まあ、いろいろ考えるものです。
詐欺師たちも、もっと良いことに頭と労力を使えば良いのに、やっぱり楽してお金になると、犯罪と分かっていてもやめられないのでしょうか。
こんな詐欺師たちの餌食にならないよう、注意が必要ですね。
当ブログにも書きましたが、私は2019年3月4日、「訴訟通知センター」から『民事訴訟最終通知書』というハガキを受け取りました。
・契約中、若しくは債権譲渡のあった企業または団体から契約不履行による訴訟が起こされた。(企業名も団体名もなし)
・取り下げなければ裁判開始。
・取り下げ期日は3月6日(2日後)。
・連絡しなければ原告の主張が通り、財産差し押さえの可能性あり。
・本人から連絡をすること。
「裁判」とか、「被告」とか、「差し押さえ」とかいう文言が並ぶと、ビックリしてすぐ電話したくなりますが、絶対に電話してはいけません!
不安な時は、消費生活センターに電話しましょう。(局番なしの188 イヤヤ)
私も電話しました。
相談件数20万分の1は私ですね。
さいたま市では架空請求ハガキ急増中?
私の住むさいたま市では、この手の架空請求ハガキが増えているようで、4月11日の防災無線でも注意喚起していました。
そういえば、私に届いた架空請求ハガキの消印は埼玉県の羽生でした。
取りに行くこととか考えて、近場で詐欺してたりして。
放送区域 :西区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、緑区
こちらは防災さいたまです。
警察署からお知らせします
ただ今、この地域で、裁判を開始するなどと書かれた不審なハガキが郵送されています。
ハガキに記載された連絡先には絶対に電話せず、家族や警察に相談しましょう。
(繰り返し)
警察署からお知らせしました。
以上 防災さいたまです。
ハガキ以外にも封書や電話、メールやSMSなど多様化
私の場合はハガキでしたが、手口もいろいろで、封書や電話、メールやSMSなど多様化しているようです。
公的機関や事業者をかたり、「連絡しないと法的措置をとる」とか、「財産差し押さえ」などと消費者の不安をあおる手法です。
「問い合わせ窓口」などと記載された連絡先へ連絡すると、その際に金銭を請求されるケースが多いとのことです。
名目は、「未納料金」や「訴訟の取り下げや回避をするための費用」など、さまざまです。
「支払った金銭は一部が後日返却される」「手数料を支払えば請求を無効にする」など、言葉巧みに支払いをうながしてくるそうです。
支払い手段も、「プリペイドカードを購入して番号を知らせる」「口座への振り込み」「指定の番号を使ったコンビニ払い」「現金を宅配便で配送」などさまざまです。
コンビニで店員に「詐欺ではないか」と声をかけられても、「大丈夫」などと返答するよう言い含められた事例もあるそうです。
現金を宅配便で送らせる場合も、中身は「食品」と書くように(現金は宅配便で送れない)など、被害者への指導? も徹底しています。
最も狙われる60代女性
国民生活センターへの相談の傾向をみると、契約当事者の年代は60歳代が最も多く、男女比では女性が7割以上。
また、2018年における被害額の合計は10億円以上にも及びます。
最初は少額なことも多く、それぐらいならと払ってしまうと、弁護士費用だの訴訟取り下げ費用だのまたさまざまな名目で請求され、気がつけば何百万円も騙し取られていた、という事例もあるようです。
架空請求は、消費者の情報を特定しないまま送られているものです。
詐欺師たちがどこで名前や住所などの情報を入手したか分かりませんが、名簿を売る名簿屋がいると聞いたこともあります。
ハガキなら名前と住所、メールならメールアドレスは知られているかもしれませんが、詐欺師たちはそれ以上の情報は持っていません。
電話をしてしまうと、やり取りの中で知られた情報をもとに、さらに金銭を請求される可能性もあります。
一度騙されると、いわゆる「カモ・リストに載って、何度もハガキや電話が来て悩まされる事例もあります。
裁判所からの「特別送達」は要注意
ただ、本物の裁判所から来た連絡だけは、無視してはいけません。
詐欺師たちが、嘘の請求を、本物の裁判所に訴えでるということがあるからです。
この場合は、ほおっておくと、詐欺師の要求が法的に通ってしまいます。
本当の訴状は、「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で郵便職員が直接手渡すことが原則となっており、郵便受けに投げ込まれることはありません。
本物の通知かどうか見分ける方法は、法務省のホームページを参照してください。
よくわからなければ、やはり国民生活センターへ電話しましょう。
国民生活センターで受けた相談事例
(1)公的機関と誤認させる名称をかたるケース
【事例1】法務省をかたる機関から「総合消費料金に関する訴訟最終告知」のハガキが届き、訴訟回避のために現金を宅配便で送った
【事例2】公的機関のような団体から「消費料金に関する訴訟最終告知」と書かれたハガキが届き、指示された支払番号を使いコンビニで支払った。
【事例3】公的機関のような団体から未納料金に関する訴訟告知の封書が届き、プリペイドカードで支払うよう指示された。
(2)実在の事業者と誤認させる名称をかたるケース。
【事例4】大手通販会社をかたる電話でアダルトサイト等の未納料金を請求され、プリペイドカードで支払った。
【事例5】大手通販会社をかたりサイト利用料金の未納を知らせるSMSが届き、現金を振り込むよう指示された。
(3)消費者本人を特定すると思わせる情報が記載されているケース。
【事例6】「特殊開示通知」とのメールが届き、自分の名前が掲載されていた。
国民生活センターのアドバイス
身に覚えがなければ、絶対に連絡しないようにしましょう。
判断がつかない、あるいはトラブルにあった場合は、すぐに消費生活センター(局番なしの188)や、警察(警察相談専用電話:#9110)へ相談しましょう。