[火災保険]知らないと損をする保険の知識! 築5年以上の一戸建てで平均100万円の保険金が下りているって知っていますか? 

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火災でなくても、たとえば風害などで屋根が破損しても火災保険に加入していれば保険金が下りる。 写真:photoAC
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火災保険の保険金は雨や雪や風の被害でも下りる

台風や大雨、雪などの被害でも火災保険金が下りる事をご存知でしょうか。

筆者自身、火災保険が下りるのは火災時のみと思っていました。

筆者の場合は、家の外壁塗装の業者が、

セールス目的で、

教えてくれました。

写真撮影や書類作成なども、やってくれました。

本当に助かりました。

火災保険で風害や雨害、雪害による被害に保険金が下りるのですが、

一般の素人が申請するのは不可能ではありませんが、

なかなかたいへんです。

ところがその支援をしてくれる業者があることを知りました。

私自身もっと早く知っていればなあ、と思いました。

築5年以上の一戸建てで平均100万円の保険金が!

一見被害のないように見える家を含め、築5年以上の一戸建てで平均100万円の保険金が下ります。

現在、火災保険の加入物件は全体の約8、9割ほどと言われていますが、火災保険金は火災が起きた場合にしか下りないと思っている人が非常に多いと思います。

実は、、

約9割の火災保険は火事以外の

台風

大雨

などの自然災害による被害にも適用できのです。

台風や大雪の被害とは、住人でも気づかないような目視で分かりにくい

軽微な被害が全体のほとんどを占めているのです。

そのため、申請すれば受け取れるはずの保険金をもらいそびれている方がとても多く、

一見被害が何もないように見える家でも、

築5年以上の一戸建ての約70%以上で、

平均100万円ほどの保険金が下りています。

下りた保険金の使途は自由

また火災保険の場合、自動車保険などと違って等級制度ではないので、
保険金が下りた後も、支払う保険料は一切変わりません。

そしてまた、保険金の使用用途には保険会社との契約上も法的にも、制約がありませんので、何に使用しても良いのです。

これは申請しない手はありません。

しかし請求できることがわかっても、

保険請求を実際に個人で申請するのは、次の理由からもわかるとおり、とても厄介です。

火災保険を個人で申請するのが厄介な理由
  1. 被災箇所を探す為に、ハシゴなどを使って屋根に登って調査しなければならない
  2. 傷が被災によるものか経年劣化によるものかの判別が必要
  3. 被災箇所を適切な角度で写真撮影する必要がある
  4. 申請可能な箇所を見落としてしまうリスクがある
  5. 被災箇所が、具体的にいつどの災害によって生じたものかを特定しなければならない
  6. 被害に見合った適切な額の見積書を作成しなければならない
  7. 保険会社・鑑定人とのやり取りを正確に行わなければならない

上記のように、火災保険を個人で申請するのはとても困難で、

申請できたとしてもフロー内で曖昧・適切でないポイントがあると、

申請が却下されてしまったり、本来支払われるべき保険金が減額されてしまったりする事になりかねません。

そこで、業者の登場です。

です。

無料での実地調査から見積書の作成、保険会社とのやり取りのアドバイスなど、

あなたが正当にもらえる保険金を、

きちんと受け取る支援をしてくれるのです。

サービスの流れ

STEP
無料調査を申し込む

無料調査を申し込む。

STEP
来訪の日程を決める

担当者から連絡が来て、お持ちの物件が調査対象かどうかを確認の上、来訪の日程を決める。

STEP
家に担当者が実地調査に来る

家に担当者が実地調査に来る(1時間〜1時間半)・家を点検し、保険金が受け取れる可能性のある箇所がある場合のみ、あなたに保険申請を行います。

STEP
提出書類&修理費用の見積もり作成

「お家の保険相談センター」が、保険会社への提出書類&修理費用の見積もり作成を行う。

STEP
保険会社の現地立会い調査

保険会社の現地立会い調査

STEP
保険金の入金

保険会社から通知があり、あなたの口座に保険金が入金されます。

あなたの保険金が実際に下りた場合のみ

成果報酬として下りた保険金の39.8%を相談センターに支払います

ここがちょとネック(デメリット)ですね。

しかし、何から何までやってくれる手数料ですから思えば仕方ありません。

それを払うのが嫌なら、次の方法を選べます。

その費用を使って被害箇所を修繕するという選択肢です。

・保険申請可能な箇所が無かった場合は、そのまま終了となります。
(費用は一切かかりません)

注意事項

・申し込み後、お客様にご記載いただいた電話番号に「お家の保険相談センター」から連絡が行き、物件が調査の対象となうる物件かどうかヒアリングを行います。

・ビル・マンション等の場合は、一室の所有者ではなく、棟全体の所有者が対象となります。

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